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Q.フィリピン人の妻がオーバーステイ(不法滞在)をしており、警察に逮捕されました。今は入管に収容中です。突然のことで、頭が真っ白です。どうしたらよいでしょうか?

A. 入管に身柄を収容されたら、仮放免申請を行い、日本の在留資格を求めていくことになります。但し、仮放免を許可するか否かを決めるのは入管であり、仮放免申請=仮放免が認められるわけではありません。仮放免申請はタイミングや立証書類等も重要ですので、まずは入管専門の行政書士や弁護士に相談したほうがよいでしょう。