検索窓
就労ビザ等のお問合せ
就労ビザの基礎知識
在留資格一覧
家族関係ビザ
在留資格・ビザ
就労ビザ・配偶者ビザ等費用一覧
事務所概要
関連法令
連絡先事務所

興行ビザ

2010/02/05

<興行ビザ>-Entertainer Visa-

  興行ビザとは、演劇や演奏、スポーツ等の興行に係わる活動や、その他の芸能活動を行うために取得する就労ビザ(在留資格)の一形態です。

興行ビザ申請が必要なのは、たとえば以下のような場合です。

■興行ビザ(Entertainer Visa)の具体例

・日本で演奏会を開催する際、海外の演奏家、ミュージシャンに出演してもらいたい場合

・外国人モデルを招聘し、日本でCMや写真撮影を行う場合


・プロサッカー選手、プロ野球選手などを呼んで、日本でスポーツイベントを行う場合


・歌手やダンサーを日本に呼んでクラブでショーを行う場合



上記のような興行ビザ取得の為には一定の要件が必要であり、ビザ手続や書類作成においては、しっかりとした立証書類の作成、提出が必要です。

しかし、このような立証書類の収集は一体何を、どのように集めたらいいのか途方に暮れるケースが多いです。

 そこで、就労ビザの申請及び取得手続の代理を専門に行う申請取次行政書士が相談・書類作成・提出等の一連の作業を許可が下りる迄完全にサポ−トを致します。

 興行ビザの申請をして不許可になった、又は忙しくて興行ビザの申請をする時間がないという方は、お気軽にご連絡・ご相談下さい。



就労ビザ、投資経営ビザ、配偶者ビザ、オーバーステイ等の相談は今すぐ!

TEL:06−6375−2313 フロンティア総合国際法務事務所 まで